<覚えておきたい食品表示(1)>

CMなどからもよく耳にする「トクホ」。マークにも見覚えがあるのではないでしょうか。健康によさそうだ、ということはわかっても、具体的に説明できるかといったら難しい人も多いのではないでしょうか。

特定保健用食品のマーク。効果が併記されている場合も
特定保健用食品のマーク。効果が併記されている場合も

トクホとは特定保健用食品のことで、含まれる成分が健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められており、有効性や安全性などを国が審査し、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。共通のマークの掲示と「コレステロールの吸収を抑える」など効果の表示が許されています。

特定保健用食品の許可一覧は消費者庁のホームページなどで確認できます。

これらの食品は医薬品ではないため、多量に摂取することで予防の効果が高まったり、疾病が治ったりするものではありません。記載されている1日の目安量や摂取の方法を守って利用しましょう。また、医師による治療を受けている場合には、まず主治医に相談しましょう。

トクホとどう違う? 機能性表示食品

一方、最近知名度が上がってきているのが「機能性表示食品」。トクホと似ているようですが、少し違います。

機能性表示食品は、商品によって表記がさまざま
機能性表示食品は、商品によって表記がさまざま

この表示は2015年(平成27)4月からスタートした新しい区分です。トクホが消費者庁長官から許可を得ているのに対し、機能性表示食品は企業が一定の科学的根拠をもとに国に届け出るだけで、食品に含まれる成分の機能、メリットを表示できる制度です。健康志向の高まりを背景に、チョコなどのお菓子類でも表示食品が増え、販売が好調です。

共通のマークはなく、各食品で表示方法は異なります。「機能性表示食品」という名称とともに「脂肪と糖の吸収を抑える」「腸内環境を良好にし、腸の調子を整える」などといった効能が書かれています。機能性表示食品の届出一覧は、消費者庁のホームページで確認できます。

栄養機能食品は届け出なしで表示

トクホ、機能性表示食品のほかにもう1つ、「栄養機能食品」というカテゴリーがあります。

栄養機能食品は、補給できる栄養成分が併記されている
栄養機能食品は、補給できる栄養成分が併記されている

栄養機能食品とは、1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給・補完を目的とした食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、とくに届け出などをしなくても表示することができます。

表示ができる栄養素は、5種類のミネラル(カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム)と12種類のビタミン(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、葉酸)です。共通のマークなどはありません。